労働保険(労災保険への特別加入)

特別加入制度とは

 労働保険の対象者は、労働者(日本国内で事業主に雇用され賃金を受けている者)です。
しかし、労働者以外の中には労働保険の対象者とすることがふさわしいとみなされる者もいます(中小企業等や一人親方の場合、事業主であっても労働者と同様に業務に従事することが多く、これらの方の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することが必要)。
そこで一定の要件の下、労災保険の特別加入を制度として認めており、特別加入できる範囲は下記の4種に大別されます。

種類範囲
中小事業主等
第1種特別加入者
        
中小事業主等とは、以下の①、②に該当する場合をいいいます。
①個人事業の場合は事業主、法人の場合は代表者
(※1に定めるものの労働者を常時使用)
②労働者以外で①の事業主の事業に従事する人
(個人事業の場合は事業主の家族従事者、法人の場合は代表者以外の役員など)

※1:中小事業主等と認められる企業規模
・金融業、保険業、不動産業、小売業は、労働者数50人以下
・卸売業、サービス業は、労働者数100人以下
・上記以外の業種は、労働者数300人以下
一人親方等
第2種特別加入者
一人親方等とは、労働者を使用せず次の①~⑨の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人
①個人タクシー業や個人貨物運送業者など
②大工、左官、とび職など
③漁船による水産動植物の採捕の事業(⑦を除く)
④林業の事業
⑤医薬品の配置販売事業
⑥再生利用目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
⑦船員法第1条に規定する船員が行う事業
⑧柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師がおこなう事業
⑨改正高年齢者雇用安定法第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業
特定作業従事者
第2種特別加入者
特定作業従事者として特別加入ができるのは以下の通りです。
①特定農作業従事者
②指定農業機械作業従事者
③国または地方公共団体が実施する訓練従事者
④家内労働者及びその補助者
⑤労働組合等の一人専従役員(委員長等の代表者)
⑥介護作業従事者および家事支援従事者
⑦芸能関係作業従事者
⑧アニメーション作成作業従事者
⑨ITフリーランス
海外派遣者
第3種特別加入者
海外派遣者として特別加入することができるのは、以下のいずれかに該当する場合です。
①日本国内の事業主から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
②日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業※2に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
※2:中小規模の事業主と認められる企業規模
・金融業、保険業、不動産業、小売業は、労働者数50人以下
・卸売業、サービス業は、労働者数100人以下
・上記以外の業種は、労働者数300人以下
③独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人

 リンク先:特別加入制度とは何ですか。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
      労災保険への特別加入 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
      福岡労働局_労働保険事務組合制度、労災保険特別加入制度について_0183 (mhlw.go.jp)

特別加入の手続き(中小企業主等)


1、初めて特別加入を申請する場合

一般的要件
     
下記①②を満たし、労働局長の承認を受けること。
①雇用する労働者と保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
手続き①中小事業主等は、労働保険事業組合へ事務を委託し特別加入申請書を提出。
(特別加入申請書には、希望者の業務の具体的な内容、業務歴、給付基礎日額などを記入する)
②労働保険事業組合は、特別加入申請書を労働局長(労働基準監督署を経由)へ提出。
③労働局長は、労働保険事業組合へ、承認・不承認の通知を行う。
方法原則、それぞれの事業ごとに加入
範囲原則、労働者以外で業務に従事している人全員(事業主本人のほか、家族従事者など)を
   包括して特別加入の申請を行う。
例外、実態として事業従事していない事業主(病気療養中、高齢その他の事情により)は
   包括加入の対象から除くことができます。

2、すでに特別加入を承認されている事業の場合

変更届の提出事由①特別加入を承認されている人の氏名、業務内容などに変更があった場合
②新たに事業主となった人がいる場合
③新たに事業に従事することになった人がいる場合(労働者を除く)
④すでに特別加入を承認されている人の一部が
 特別加入者としての要件にあてはまらなくなった場合
手続き①中小事業主は、特別加入に関する変更届を労働保険事務所を通じて
 労働局長(監督署長経由)へ提出する。

リンク先:中小事業主用-2021.indd (mhlw.go.jp)
     労働保険事務組合制度とは | 一般社団法人 全国労働保険事務組合連合会 (rouhoren.or.jp)

特別加入の手続き(一人親方等、特定作業従事者)

一人親方等又は特定作業専従者の特別加入は、一人親方等の団体(特別加入団体)を事業主、一人親方等を労働者とみなして、労働保険の適用を行います。
1、新たに特別加入団体をつくって申請する場合

特別加入団体の要件
         
①一人親方等又は特定作業専従者の相当数を構成員とする単一団体であること。
②その団体が、構成員の範囲、構成員の地位の得喪手続きなどが明確であること。
 その団体が、組織、運営方法などが整備されていること。
 団体が法人であるかどうかは問わない。
③その団体の定款などに規定された事業内容からみて
 労働保険事務の処理が可能であること
④その団体の事務体制、財務内容などからみて
 労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること。
⑤その団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として、
 別表に定める区域に相当する区域を超えないものであること。
手続き①一人親方等又は特定作業専従者が特別加入団体へ特別加入を希望する。
②特別加入団体は「特別加入申請書」を作成し監督署長経由で労働局長へ提出する。
 特別加入申請書には、下記の書類を添付しなければなりません。
「一人親方等の団体における定款、規約などの目的、組織、運営などを明らかにする書類」
「業務災害防止に関して一人親方等の団体が講ずべき措置および一人親方等が守るべき事項を定めた書類」
 ただし、船員法第1条に規定する船員が行う事業の団体は、
 業務災害の防止に関する書類の添付は必要ありません。
③労働局長は、特別加入団体へ承認・不承認の通知を行う。

2、すでに特別加入を承認されている団体を通じて加入する場合

特別加入団体が
変更届を提出する事由
①特別加入を承認されている人の氏名、業務内容などに変更があった場合。
②新たに一人親方等として特別加入を希望する人がいる場合。
③すでに特別加入を承認されている人の一部が
 特別加入者としての要件に当てはまらなくなった場合。
手続き①一人親方等は、特別加入団体へ申込み。
②特別加入団体は、変更届を労働基準監督署長を経由して労働局長へ提出する。

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     特定.indd (mhlw.go.jp)

特定加入の手続き(特定作業従事者用)

1、初めて特別加入を申請する場合

要件派遣元の団体又は事業主が、日本国内で実施している事業(有期事業を除く)について、
労働保険の保険関係が成立していることが必要。
なお、派遣先の事業は、有期事業も含まれます。
手続き①海岸派遣元事業場の事業主又は海外派遣団体が、
 労働基準監督署長を経由して労働局長へ特別加入申請書を提出する。
②労働局長は、承認・不承認通知を海外派遣元事業場の事業主又は海外派遣団体へ行う。
※海外派遣者の派遣形態(転勤、移籍出向など)や派遣先での職種、派遣先事業場の形態、組織などについては問いません。

2、すでに特別加入を承認されている派遣元の場合

変更届の提出事由①特別加入を承認されている人の氏名、業務内容などに変更があった場合
②派遣先の事業の名称や所在地が変わった場合
③派遣する国が変わった場合
④労働者として派遣されていた人が中小事業の代表者などに就任した場合
⑤中小事業の代表者などとして派遣されていた人が労働者となった場合
⑥新たに海外派遣者となった人を追加して特別加入させる場合
⑦帰国等により派遣先の事業に従事しなくなり、特別加入者の資格を失った人がいる場合
手続き海外派遣元の事業場の事業主又は海外派遣団体は、
労働基準監督署長を経由して労働局長へ変更届出を提出する。

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給付基礎日額・保険料

給付基礎日額労災保険の給付を算定する基礎となるもの
申請に基づいて労働局長が決定します。
保険料年間保険料=給付基礎日額×365×保険料率

リンク先:令和4年度の労災保険率について~令和3年度から変更ありません~ (mhlw.go.jp)

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