インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要
2023年10月1日に、消費税の仕入税額控除の方式が、「適格請求書等保存方式」になる。
仕入税額控除の要件の比較表
| 期間 | ~2019年9月末 | 2019年10月1日 ~2023年9月末 | 2023年10月1日~ |
| 消費税 | 8% | 10%(軽減税率8%) | 10%(軽減税率8%) |
| 仕入税額 控除の要件 | 請求書等保存方式 | 区分請求書等保存方式 | 適格請求書等保存方式 (インボイス制度) |
| 請求書等 記載事項 | ①仕入先の氏名又は名称 ②取引年月日 ③取引内容 ④取引金額 ⑤仕入者の氏名又は名称※1 | ①~⑤は左記と同様 ⑥軽減税率の対象品目である旨 ⑦税率ごとに合計した対価の額 (税込) | ①~⑦は左記と同様 ⑧仕入先の登録番号※2 ⑨適用税率及び税率ごとに 区分した消費税額等 |
| 帳簿 記載事項 | ①仕入先の氏名又は名称 ②取引年月日 ③取引内容 ④取引金額 | ①②④は左記と同様 ③は下記が追加 軽減税率対象品目は、 軽減税率対象品目である旨の記載 | 左記と同様 |
| 仕入先 | 課税事業者か否かは 問われない | 課税事業者か否かは 問われない | 税務署に申請して登録を 受けた課税事業者のみ |
| 免税事業者 からの課税仕入 | 請求書等保存方式の下 仕入税額控除の適用可 | 区分請求書等保存方式の下 仕入税額控除の適用可 | 仕入税額控除の適用不可 ただし、経過措置あり |
| 経過措置の要件 | ー | ー | 区分記載請求書等と同様の 事項が記載された請求書等 及び経過措置の規定の適用 を受ける旨を記載した帳簿 を保存 |
| 経過措置の内容 | ー | ー | 下記①②の期間について 仕入税額相当額の一定割合 を控除可能 ①2026年9月30日まで80% ②2029年9月30日まで50% |
※2:税務署に申請し登録を受けた適格請求書発行事業者の登録番号
インボイス制度開始による影響(免税事業者の観点)
2019年10月1日の消費税率10%及び軽減税率8%開始時は、税率変更による対応のみならず、軽減税率の対象取引を扱う事業者は標準税率10%と軽減税率8%の区分の事務対応で大きな影響を受けました。
インボイス制度については、仕入税額控除の要件に請求書等に登録番号(適格請求書発行事業者の登録番号)の記載が求められるため、免税事業者である小規模事業者および免税事業者から仕入を行っている課税事業者について大きな影響があります。
免税事業者から仕入を行っている課税事業者と免税事業者である小規模事業者の間で免税事業者が適格請求書発行事業者になるか否かの交渉が必要です。考えられる対応方法は以下になると考えられます。
(課税事業者でなければ適格請求書発行事業者となることはできない)
免税事業者から仕入を行っている課税事業者の観点
①免税事業者のまま取引を継続
(仕入側の課税事業者は免税事業者からの仕入を仕入税額控除しない)
②免税事業者のまま取引を継続+経過措置を適用
(仕入側の課税事業者は免税事業者からの仕入の消費税相当額の80%を仕入税額控除する)
③免税事業者が適格請求書発行事業者(課税事業者)となり取引を継続
(仕入側の課税事業者は仕入税額控除できる)
④免税事業者のままの場合は取引を継続しない(他の課税事業者へ取引先を変更する)
①②について、仕入先に益税を享受できるというメリットがあるもの、仕入側は負担が生じるため負担を上回るメリットがない限り、仕入側は①②選択することはないといえます。
③は仕入元には特に影響はないものの、仕入先は課税事業者として納税義務を負うことになります。したがって、仕入先は益税メリットを失う影響とその対応について検討が必要になると考えられます。
④は仕入先は取引相手を失うことになるため選択することは難しいのではないかと思います。
一般的には多くの免税事業者が課税事業者になると考えられます。
課税事業者になった場合には、適格請求書等の発行事務に係る対応および消費税の申告書作成ができる事務体制の整備が必要となります。
適格請求書発行事業者の登録に係る手続
1、登録に係る経過措置を受ける場合
| 受付開始日 | 2021年10月1日から |
| 提出期限(原則) | 2023年3月31日まで |
| 提出期限(例外) | 2023年9月30日まで 原則の期日までに提出できないことにつき、困難な事情がある場合 登録申請書に困難な事情を記載提出する。困難な度合いは問いません。 |
| 登録の効力発生日 | 2023年10月1日 ※原則の提出期限までに登録の届出を行い、 2023年10月1日より前に登録の通知を受けた場合でも、 登録効力は登録日の2023年10月1日に生じる。 ※例外の提出期限までに登録の届出を行い、 税務署長により登録を受けたときは 2023年10月1日に登録を受けたとみなされます(改正令附則15) |
| 登録申請から 登録通知までの期間 | 登録申請を書面提出した場合 :1か月程度 登録申請をe-Taxで提出した場合:2週間程度 ※ただし、登録申請書の件数や審査等に要する期間によって異なる。 |
| 免税事業者が 登録を受ける場合 | 原則、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者となる必要があるが、 登録日が2023年10月1日の属する課税期間中である場合は、 「課税選択届出書」を提出しなくても、登録を受けることができる。 |
| 登録した免税事業者が 消費税申告すべき期間 | 登録日(2023年10月1日)から課税事業者となり、基準期間の課税売上高に関わらず 登録日から課税期間の期末日までの期間について、消費税の申告が必要となる。 |
| 登録した免税事業者が 簡易課税制度を 選択する場合 | 2023年10月1日の属する期間中に、 その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した 消費税簡易課税制度選択届出書を提出する。 (決算日が12月31日の場合、2023年12月31日までに提出) |
2、登録に係る経過措置を受けない場合(個人事業主の免税事業者)
経過措置を受けない課税期間に登録を受ける場合、原則通り、課税選択届出書の提出が必要。
したがって、免税事業者が課税事業者となることを選択した課税期間の初日から登録を受けようとする場合、その課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに登録申請書を提出しなければならない。(新消法57の2②、新消法70の2)
(参考)
課税期間の初日(2024年1月1日)から登録を受ける場合
2023年11月末までに「登録申請書」を提出しなければならない。
なお、課税選択届出書の期限は、選択しようとする課税期間の初日の前日までのため
2023年11月末までに「課税選択届出書」も一緒に提出することになると考えられる。
3、登録の取りやめをする場合
翌年度から登録の取りやめをする場合
登録取消届出書を、提出日の属する課税期間の末日から起算して30日前の日までに
提出しなければならない。
(提出日の属する課税期間の末日が2025年12月31日の場合、2025年12月1日までに提出)
(2025年12月2日以降に提出した場合、翌々年度から登録取りやめとなる)
4、課税事業者選択不適用届出書の提出期限
選択をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならない。
(基準期間の課税売上高が1000万円超は、消費税納税義務があるため、免税事業者選択不可)
(課税事業者選択届出後2年間(一定の場合は3~4年間)は継続適用となるため留意が必要)
(参考リンク先)
特集 インボイス制度 (nta.go.jp)
適格請求書等保存方式に関するQ&A (nta.go.jp)
消費税率引上げについて : 財務省 (mof.go.jp)
小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」を作成 – 日本商工会議所 (jcci.or.jp)
税理士協会の提案事項



コメント