不動産関連
用語 | 意味など |
借地権 | ・建物を建てるために地代を支払って他人から土地を借りる権利のこと。 第三者に建物を売却するときは地主の承諾が必要。 ・地代が低額または無償の場合、 権利金認定課税回避のため「土地の無償返還に関する届出」をする場合がある。 [手続名]土地の無償返還に関する届出|国税庁 (nta.go.jp) |
借地権割合 | ・借地権が設定されると土地は、地主(貸主)の「底地権」と借主の「借地権」に分けられる。 ・借地権割合とは、土地の権利のうち借地権が占める割合のこと。 ・借地権割合は国税庁が30%~90%の間で定めています。 一般的に土地の利用価値が高いと借地権割合も高くなります。 (例)主要駅の周辺や繁華街は借地権割合が高い。東京駅周辺などは90%が多い。 郊外で建物が建っていない地域は、借地権割合が定められていない場合もある。 (借地であっても権利として評価しないなど) 借地権割合ってなに?(suumo.jp) ・借地権割合は、国税庁のHPで調べることができます。 財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp) No.4611 借地権の評価|国税庁 (nta.go.jp) |
地目 | 土地の用途による区分のこと。(田、畑、宅地など、不動産登記法では23種類定められている) 地目 – Wikipedia |
比準 | 類似した事例と比較しながらものの価格などを求めること。 比準とは Weblio辞書 |
宅地比準方式 |
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