請負とは
請負とは、ある仕事を完成させることを約束して、約束通りに仕事を完成させたら、その見返りとして報酬を支払うという契約のことをいいます(民法第632条)
建設業や運送業の請負がその典型です。
契約内容が仕事を完成させることであるため、約束した仕事を完成させるにあたり、請負人がどのような方法で、何人の労働者を使って仕事を行うかは、基本的には請負人の自由です。
したがって、注文者は、請負人に対して、発注者としての範囲を超える指示をすることはできません。
派遣とは
派遣とは、派遣元と派遣先が派遣契約を締結することにより、派遣元の労働者を、派遣元との雇用関係のもとに、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために就業させることをいい、派遣労働者を派遣先に雇用させることを約束するものは派遣には含まれません。
本来、労働者を雇用する者と、実際に指揮命令をする者が異なることは、労働者の地位と管理責任があいまいになるため、法律によって禁止されています。これを派遣法という特別な法律によって例外的に認めたのが「派遣」という契約の形であるため、派遣法によらない「雇用」と「使用」の分離については、違法行為として厳格に取り締まることになっています。
したがって、派遣先が派遣労働者に対し得指揮命令する形で仕事を行う場合には、派遣法に基づく許可と法律の要件にのとった契約、諸手続きが不可欠ということになります。
偽装請負とは
「偽装請負」とは、契約上は請負契約であっても、実態が労働者派遣に当たるものをいいます。
関係 | 請負契約 | 派遣契約 | 偽装請負 |
注文者と請負人の関係 | 請負契約 | 派遣契約 | 請負契約 |
請負人と請負人の労働者の関係 | 雇用関係 | 雇用契約 | 雇用関係 |
注文者と請負人の労働者の関係 | 関係なし | 指揮命令関係 | 指揮命令関係 |
派遣と請負の区分については、厚生労働省から「区分基準」が出されています。
①自社の労働者を直接自社で使用すること(次のイ、ロ、ハのいずれにも該当する方法で)
イ、業務の遂行方法に関する指示・監督や評価を自社で行うこと
ロ、労働時間・休憩・休日・時間外労働等に関する指示・管理を自社で行うこと
ハ、服務規律や労働者の配置・変更など、企業の秩序維持・確保のための指示・管理を
自社で行うこと
②請負契約の業務を契約の相手方(注文者)から独立して処理すること
(次のイ、ロ、ハのいずれにも該当する方法で)
イ、業務の処理に必要な資金をすべて自社で調達すること
ロ、業務の処理について民法・商法等の事業主責任をすべて負うこと
ハ、業務に必要な機械・設備・原料等を自社で負担・準備し、自社の企画・技術・経験によって
業務を処理すること
偽装請負の問題点
偽装請負は、違法な労働者供給業として法規制の対象になり、偽装請負が労働者供給業と判断された場合には、職業安定法違反として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されることになります。
また、労働安全衛生法等に規定される安全衛生管理の事業主責任について、請負の場合は請負人(雇用者)が負うことになります。派遣の場合、派遣法では、労働者の保護に関しては、派遣先を事業者とみなすという特例があるため、派遣の場合は派遣先に事業者責任が生じます。
したがって、偽装請負の場合には、派遣法のみなし規定が適用され、注文者=派遣先が事業者としての安全衛生等の事業者責任を負うことになります。
そのほか、偽装請負の場合には民事上の損害賠償等の責任も注文者=派遣先が負うことになります。民事上の責任の最たるものは「安全配慮義務違反」です。「安全配慮義務違反」とは、「仕事上の災害の危険から、労働者の生命・身体・健康を保護するための使用者の義務」のことをいいますが、これも「偽装請負」の場合には、最近の裁判例においては、派遣先が賠償責任を負うことになる傾向にあることに注意する必要があります。
出典:人材派遣業・紹介業許可申請・設立運営ハンドブック、日本法令
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