不動産関連の税金一覧
取得時、保有時、譲渡時などの税金のイメージ図

時期 | 税目 | 課税タイミング | 課税主体(法律) | 徴収方法 |
取得時 | 印紙税 | 取得時 | 国(印紙税法) | 契約書作成時 |
取得時 | 登録免許税 | 取得時 | 国(登録免許税法) | 登記申請時 |
取得時 | 不動産取得税 | 取得時 | 道府県(地方税法) | 普通徴収 |
取得時 | 消費税 | 取得時 | 国、地方(消費税法) | 間接税 |
保有時 | 固定資産税 | 1月1日現在の所有者 | 市町村(地方税法) | 普通徴収 |
保有時 | 都市計画税 | 市町村(地方税法) | 固定資産税とともに賦課徴収 | |
譲渡時 | 所得税 | 国(所得税法) | ||
譲渡時 | 相続税、贈与税 | 国(相続税法) | ||
譲渡時 | 法人税 | 国(法人税法) |
印紙税(国税)
印紙税について
印紙税は、印紙税法に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される税金。
印紙税は下記のような様々な種類の課税文書の作成について課税されます。
・土地建物を購入する(売買契約書、売渡証書、領収書)
・建物を建築する(注文請書、建築請負契約書、領収書)
・設計を依頼する(注文請書、設計契約書、領収書)
・住宅ローンを組む(金銭消費貸借契約書)など
税額について
課税文書と金額によって税額は異なります。
契約金額が1,000万円以下の場合、印紙税は200円~1万円程度です。
(1万円未満は非課税、軽減措置あり)
領収書の金額が1,000万円以下の場合、印紙税はは200円~2,000円程度です。
(5万円未満は非課税)
なお、不動産売買契約書について2014年4月1日~2024年3月31日まで軽減措置がある。
リンク先:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁 (nta.go.jp)
印紙税の手引|国税庁 (nta.go.jp)
登録免許税(国税)
登録免許税について
登録免許税は、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、指定及び技能証明
について課せられる国税です。
課税範囲は、登録免許税法別表第一に、1号から159号まで列挙されています。
主なものは下記の通りです。
税率について
土地の所有権の移転登記 | 建物の所有権移転 | ||
内容 | 課税標準 | 税率 | 税率 |
売買 | 不動産の価額※1 | 2.0% | 2.0% |
相続、法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 0.4% | 0.4% |
その他の所有権移転(贈与・交換・収用等) | 不動産の価額 | 2.0% | 2.0% |
不動産(土地)を売買又は贈与した場合、名義変更(登記)を行う必要があります。
不動産(土地)の固定資産税評価額が1,000万円の場合の登録免許税は下記のとおりです。
売買又は贈与の場合、登録免許税は20万円(1,000万円×2%)
徴収方法
登録免許税は、不動産登記の申請時に申請書に印紙または領収書を添付します。
不動産取得税(道府県)
不動産取得税について
不動産取得税は、地方税法に基づき、不動産の取得に対して課される税金。
納税義務者は不動産の取得者で、課税標準は市町村の固定資産台帳に登録された固定資産の価格。
(リンク先:総務省|地方税制度|不動産取得税 (soumu.go.jp)
なお、相続による取得は、不動産取得税は非課税。(地方税法第73条の7)
税率について(沖縄県の場合)
取得時期 2006/4/1~2008/3/31 | 取得時期 2008/4/1~2024/3/31 | |
土地 | 価格※の3% | 価格※の3% |
家屋(住宅) | 価格の3% | 価格の3% |
家屋(住宅以外) | 価格の3.5% | 価格の4% |
2000/1/1~2024/3/31に取得した土地は、土地の価格の1/2を「土地の価格」とする特例措置が講じられています。
※その他軽減措置についてはリンク先参照。
固定資産税評価額が1,000万円の不動産(土地)を取得した場合の不動産取得税の金額は、
15万円=1,000万円×1/2×3%
徴収方法
不動産所在の地区を管轄する県税事務所から、納税通知書が送付されます。
消費税(国税、地方税)
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
土地の譲渡は、消費税の性格になじまないものに該当します。したがって非課税取引となり消費税は発生しません。
(参考)
建物の貸付のうち住宅の貸付は政策的配慮から非課税取引とされています(事業用は課税取引)。
なお住宅の貸付か否かの判断は実質的に行うため、契約上貸付用途が明らかにされていないなくても貸付等の状況からみて人の居住の用に供されることが明らかなものを含みます。
固定資産税(市町村)
固定資産税について
固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産)の保有と市町村が提供するサービスとの間に
存在する受益関係に着目し応益原則に基づき、資産価値に応じて、所有者に対し課税する。
課税客体 | 土地、家屋及び償却資産 |
---|---|
課税主体 | 全市町村(東京都23区内は東京都が課税) |
納税義務者 | 土地、家屋又は償却資産の所有者 (土地、家屋は登記簿上の所有者等を、償却資産は申告のあった所有者等を 固定資産課税台帳に登録し課税) |
課税標準 | 価格(適正な時価) |
税率 | 標準税率1.4% |
免税点 | 土地:30万円、家屋:20万円、償却資産:150万円 |
賦課期日 | 当該年度の初日の属する年の1月1日 |
土地・家屋・償却資産の評価の仕組み
1、固定資産評価基準(地方税法第403条第1項)
市町村長は、固定資産評価基準によって、固定資産の価格を決定しなければならない。
(固定資産評価基準=地方税法第388条第1項の規定に基づき、固定資産の評価基準
並びに評価の実施方法及び手続を定めたもの(総務大臣が定め、告示))
2、固定資産評価基準による資産評価方法
土地 | 宅地・農地等地目別に売買実例価額等を基礎として、評価額を算定 宅地については、地価公示価格等の7割を目途に評価(平成6年度評価替から導入) |
---|---|
家屋 | 再建築価格及び経年減点補正率等に応じて、評価額を算定 再建築価格= 評価対象家屋と同一の家屋を、評価時点においてその場所に新築する 場合に必要とされる建築費 経年減点補正率= 家屋の建築後の年数の経過に応じて生じる減価を基礎として定めた率 |
償却資産 | 取得価額及び取得後の経過年数等に応じて、評価額を算定 評価額= 取得価額- 取得後の経過年数等に応じた減価分 評価額の最低限度= 取得価額× 5% |
固定資産税評価額が1,000万円の不動産(土地)を取得した場合の固定資産税の金額は、
14万円=1,000万円×1.4%
都市計画税(市町村)
都市計画税について
都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地
区画整理事業に要する費用に充てるため、市町村が目的税として課税します。
都市計画税を課税するか否か、あるいは、その税率水準は、地域の都市計画事業等の実態に応じ
、市町村の自主的判断(条例事項)に委ねられています。
課税客体 | 原則として市街化区域内の土地及び家屋 |
---|---|
課税団体 | 都市計画区域を有する市町村 |
納税義務者 | 土地又は家屋の所有者 ※賦課徴収は固定資産税とあわせて行われる |
課税標準 | 価格(適正な時価) |
税率 | 制限税率0.3% |
免税点 | 土地:30万円、家屋:20万円 |
賦課期日 | 当該年度の初日の属する年の1月1日 |
コメント